吉田会計ブログ > 税のトリビアを発見しよう!
雪が降って、いっきに寒くなりました。
路面が凍って運転がとても危ないです。
のろのろ運転をしていたら私かもしれません。
運転だけでなく、歩行その他いろいろ注意していきましょう。
今日は、国税庁のメルマガから届きました「税のトリビア」を紹介します。
Q 狩猟免許は地方自治体が管理をしていますが、戦前は、狩猟免許は国が管理をし、国税の一つに 狩猟免許税がありました。
この狩猟免許税は、どのように課税をされていたのでしょうか。
A 明治3年に猟師役という、いわば狩猟免許税が導入されましたが、それまでの生業としての猟で
はなく、スポーツとして猟を行う者が出てくるようになると、人家の近辺での狩猟による事故などが問
題になるようになり、取り締まりも厳密なものが求められるようになりました。そこで、明治6年の鳥獣
猟規則では、生業としての猟「職猟」と遊楽としての猟「遊猟」とに分けられ、狩猟(鑑札)免許税は職
猟が1円、遊猟は10円とされました。
これらの規則は銃器を使った猟のみを対象としていましたが、明治20年代になると、鳥獣の乱獲
が著しくなったことと、職猟と遊猟との区別が付きにくい状態となってきたことが問題となりました。そ
こで、幾度かの変遷を経て明治34年の狩猟法で、まず狩猟者の納税額(所得税、地租、営業税)によ
って1等から3等に分け、さらにそれを猟銃を使用しない場合(甲種)とする場合(乙種)という狩猟方
法で分けて課税するという方法が採用されていました。
どの規則も見極めがとても難しいですよね。
そうすると、それに対する規則がまた生まれます。
そうすると、規則が増えていきます。
新しい規則を活用できるように、常に調べていく姿勢を大切にしていきたいです。
カテゴリー:立川
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