吉田会計ブログ > 22年度税制改正
22年度税制改正により、相続税関係では小規模宅地等のについて以下の改正がありました。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、
相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏
まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈により取
得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
カテゴリー:吉田
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