吉田会計ブログ > 個人事業者の青色申告特別控除と専従者控除
みなさんこんにちは。今回は確定申告に関することとして、個人事業者の青色申告特別控除と専従者控除についてお話ししようと思います。
個人事業者の場合、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得として、事業所得が生じます。事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を引いた金額となります。総収入金額や必要経費の内容については、税務署から送付される冊子や国税庁HPのタックスアンサーの所得税の箇所(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm)をご覧になっていただけるとわかるので割愛します。
さて、事業所得がある方の場合、たいていは青色申告の届出をおこなっているでしょう。青色申告事業者の場合、事業所得から最高65万円を控除することを認める青色申告特別控除があります。また、事業主が生計を一にする配偶者その他の親族(家族従業員)に支払う給料は青色申告事業者でない場合は原則必要経費にはなりません(白色申告の特例についてはhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htmを参照)が、青色申告事業者の場合、以下の要件に該当する家族従業員につては必要経費への参入を認めています。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm#a-1より抜粋)
注意点として、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
これは、生計を一にする家族従業員の場合、専従者給与として得た所得は家の生活費にあてられる可能性が高いので、控除対象配偶者や扶養親族になれるとすると、共稼ぎのように他で収入を得ても収入分を経費にできない人との間で不公平が生ずるからそのように規定されているのではないかと考えられます。
次回は株の配当などの所得に関する話をします。では。
カテゴリー:伊藤
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