吉田会計ブログ > 知っておきたい取引先倒産対策3
今回は取引先の信用が悪化してきて、取引の継続を打ち切る場合の注意点について
打ち切りを決定した場合、相手方との関係が「継続的取引関係」かどうかがポイントとなります。
長く続いている取引関係は、会社経営の基盤となるものです。
特に親事業者と下請事業者との間で長期間にわたり、一定の商品について継続的な取引がなされている場合、下請事業者は、親事業者から継続的に商品の注文を受けることが出来るという期待のもと、事業を行っているからです。
そのような関係で一方的に取引を停止することは原則として認められていません。
債務不履行などやむをえない事由がなく取引を停止をした時は、損害賠償を請求される場合もありますので注意が必要です。
具体的な不利益の発生していない時点では、契約期間があればその期間終了を待って打ち切り、契約期間が無い場合、事前の通告が(少なくとも6ヶ月程度)必要です。
次に取引を打ち切った場合の債権の回収について
取引先の信用状態が悪化した時に回収をすすめる場合に大切なことは、取引先の事業継続の見通しです。
取引先の事業が継続されるのであれば、直ちに回収に結びつかない法的回収方法も十分な効果を発揮する可能性が高いといえます。
しかし、事業の廃止が濃厚な場合、回収に直結する手続きを選択する必要があります。
法的回収・・・訴訟等の提訴・強制執行等・担保権の実行など
事実上の回収・・・商品の引揚げ・三角相殺など
債権回収にあたっては、会社主導だけでは難しいと判断したら、弁護士から専門的なアドバイスを受けることが大切です。
次回は、取引先が倒産に近い状況になった場合について説明します。
カテゴリー:勝海
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