吉田会計ブログ > 上場株を譲渡して損が出たら
上場株を譲渡して損が出た場合、平成21年分から、一定の要件のもと、上場株の譲渡損失と上場株の配当所得との損益通算ができるようになりました。
また、損益通算しても控除しきれない譲渡損失については、翌年以後3年内の各年分の株式譲渡所得の金額及び上場株の配当から繰越控除ができます。
その場合、確定申告書にこの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、明細書等の添付がある場合に限り適用できます。
ですので、申告不要の特定口座を利用されている場合でも、確定申告が必要となります。
譲渡損が出た方は、この特例規定を利用してみては。
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