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居住用の宅地が複数ある場合の小規模宅地の評価減の適用について

従来、居住の用に供された宅地が2つ以上ある場合、その2つの宅地について同時に小規模宅地の評価減が適用できるか否かという問題がありました。
判例においても、佐賀地裁平成20年5月1日判決及びその控訴審である福岡高裁21年2月4日判決において、共に2箇所の評価減を法解釈上は認めつつも、当該控訴審においては事実認定において納税者側の主張は認められず結果として納税者は敗訴しています。
しかし、法解釈上は生活の拠点が複数あることが認められるという先例を示すこととなっていました。
ところが、平成22年度税制改正大綱により評価減の対象となるのは、主として居住の用に供されていた1つの宅地等に限ることが、明確化されました。
よって、平成22年4月1日以後の相続については、評価減の対象となるのは、主として居住の用に供されていた1つの宅地等に限ることとなります。

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カテゴリー:吉田

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