吉田会計ブログ > 「省エネ法」の改正
土曜日に暖かくなったのに、日曜日からまた涼しくなってしまった今日この頃です。
せっかく咲き始めた桜も、開くことを止めてしまったみたいです。
満開の桜に出会えるのはもう少し先になりそうです。
今日は、「省エネ法」の改正があることをお知らせします。
この改正は平成22年4月より施行されます。
今までは工場や事業場(オフィス、小売店、サービス施設等)ごとのエネルギー使用量で判断することとされていましたが、今回の改正により、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等の合計)のエネルギー量で判断することとなります。
今まで報告等の義務がなかった方は要注意です。
また、定期報告書の提出単位等も変更しています。
(工場等の主たる事業が酒類業の場合)
今一度、確認をしましょう。
詳しくは下記HPへ↓↓↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kankyohorei/pdf/pamph.pdf
カテゴリー:立川
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