吉田会計ブログ > 未成年者の相続税額控除
相続人の中に未成年者がいた場合、「未成年者控除」が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことが出来ます。
ただし、以下の要件全てに当てはまる必要があります。
1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある 又は次の「イ」「ロ」いずれにも当てはまる人
「イ」 その人が、日本国籍を有している
「ロ」 その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある
2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人であること
未成年者には教育費や養育費などがかかるため、その軽減措置として控除が設けられているのです。
実際の控除額ですが、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額になります。
(例)相続開始の時の年齢 10歳3ヶ月とすると
20歳-10歳3ヶ月=9年9ヶ月→10年となる ※年数が1年未満である時は1年として計算する。
控除額は6万円×10年=60万円
なお、未成年者控除が、その未成年者本人の相続税額より大きい為引ききれないときは、その引ききれない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが出来ます。
カテゴリー:勝海
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