吉田会計ブログ > 相続税がかかる場合(1)
そろそろ桜が葉桜になってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?
おうちによっては、こいのぼりが泳いでいるお宅も出てきました。
新潟では、夕方から雨が降り出しました。
GWが近づいてきていますが、天気が大丈夫か心配です。
みなさんはGWの予定は立てられましたか?
今日から、国税庁のHPに載っている「相続税」について少しずつ貼り付けていきたいと思います。
そうすることで自分も読んでいきたいと考えています。
お付き合い、よろしくお願いします。
【1 相続税のしくみ】
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
[平成21年4月1日現在法令等より]
カテゴリー:立川
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