吉田会計ブログ > 保険受取人と相続
生命保険契約は、その契約時に死亡保険金の受取人を指定してあります。
結婚を機に保険契約を結ぶ場合、その受取人は配偶者とするのが一般的かと思います。
この場合、配偶者の受け取った生命保険金は相続財産になり、非課税金額を控除したのちの額が相続税の課税対象となるわけですが、もし独身時代に保険契約していたりすると、その受取人を親にするケースが殆どかと思います。
この親を受取人とした契約を、結婚を機に配偶者に変更しておけばよいのですが、それをしないまま被保険者が死亡してしまうと、契約上保険金は親に支払われてしまいます。
今は、保険会社も契約内容の確認を定期的に行っているようですので、変更のし忘れも少ないと思いますが、特に若い人は契約内容の確認をしておいたほうがいいでしょう。
ちなみに、保険金を受け取った被保険者の親が、配偶者にその保険金を渡した場合、それが贈与とみなされるかどうかですが、一般的には配偶者から相続により取得したものとみなされ、義親からの贈与による取得とはならないようです。
カテゴリー:勝海
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