吉田会計ブログ > 相続時精算課税の選択(1)
昨日の夜に雨が降り、今日の夕方まではとても良い天気だったのに、またどしゃぶりの雨が降りました。
気温もまたいっきに下がり、体がおかしくなりそうです。。。
そんなときこそ、体調管理をしっかりとして体調を崩さないようにしたいところです。
今日は、「相続時精算課税の選択(1)制度の概要」を貼り付けました。
【1 制度の概要】
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
[平成21年4月1日現在法令等より]
カテゴリー:立川
税理士法人 吉田会計
〒959-0242 新潟県燕市吉田町大保町12-65
TEL:0256-94-7680 FAX:0256-94-7683
コメントを残す