吉田会計ブログ > 相続と消費税
みなさんこんにちは。暖かくなったかと思ったら、今週は月曜から雨続きで寒く感じられます。
さて、去年から今年にかけ、所得税・法人税の改正が行われ、控除の追加・削減等がありましたが、消費税も来年以降については改正されるものが出てくると思われます。そこで、今回は現行制度のうち、免税事業者(事業を営んでいなかった個人を含みます)が相続により被相続人の事業を承継した場合の納税義務の有無について話そうかと思います。
消費税の免税事業者となるのは、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者です(消費税法9条①、基本通達1-4-1)個人事業者の場合、その事業年度の前々年(平成22年度であれば、平成20年度)が基準期間となります。新規に開業した事業者もしくは前々年が免税事業者である者の場合、前々年は基準期間における課税売上高が0円なので、その事業年度は免税事業者となります。
しかし、相続により被相続人の事業を承継した事業者の場合、相続があった年は被相続人のその年の基準期間の課税売上高、相続があった年の翌年又は翌々年は被相続人及び相続人のその年の基準期間の課税売上高の合計額が1000万以下でなければ、課税事業者となってしまいますので、ご注意ください。
カテゴリー:伊藤
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