吉田会計ブログ > 相続人等に対する売渡請求
相続人等に対する売渡請求制度とは、会社が相続その他の一般承継により自社株式を取得した者に対して、その自社株式を会社に売り渡すことを請求することができるというものです。
相続財産に自分の経営する会社の自社株式を持っているような場合は、後継者の事業承継を円滑に行うため、議決権の分散を防止するために有効です。
この売渡請求の要件としては、以下の3つが必要となります。
1、定款による定めが必要
2、譲渡制限株式が対象
3、売渡請求の都度、株主総会の特別決議が必要
1と2については、旧商法時代の定款のままであるような場合、適用を受けるためには定款を直す必要が生じる場合がありますので、今現在定款がどのようになっているかチェックすることが必要となります。
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