吉田会計ブログ > 相続時精算課税の選択(4-1)
ワールドカップ、まずは1勝おめでとうございます\(^o^)/
新潟は今週から梅雨入りしましたが、そんなジメジメした気持ちを吹き飛ばしてくれそうですね。
次は、6/19(土)オランダと対戦です。
頑張れ、日本!!
話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(4-1)税額の計算~贈与税額の計算~」を貼り付けました。
【4 税額の計算】
(1)贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の速算表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
[平成21年4月1日現在法令等より]
カテゴリー:立川
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