吉田会計ブログ > 相続時精算課税の選択(4-2)
ワールドカップ、オランダ戦は残念でしたね(__)
でも、1-0で抑えるという接戦を繰り広げました。
まだまだ勝負はこれからです!!
頑張れ、日本!!
話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(4-2)税額の計算~相続税額の計算~」を貼り付けました。
【4 税額の計算】
(2) 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
[平成21年4月1日現在法令等より]
カテゴリー:立川
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