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相続時精算課税の選択(5)

 日本、決勝トーナメント進出おめでとうございます。
 最近暗いニュースが多い中での明るい話題の1つです。
 そして、今日はパラグアイとの試合があります。
 1試合1試合を大切にして勝ち抜いて行ってもらいたいです。
 頑張れ、日本!!
 話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(5)適用手続」を貼り付けました。


【5 適用手続】
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
  相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
(関係法令等 相法21の2、21の5、21の9~16、28、33の2、措法70の2、相令5、相規10、11)
[平成21年4月1日現在法令等より]

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カテゴリー:立川

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