吉田会計ブログ > 国等に対し相続財産を贈与した場合
国若しくは地方公共団体又は一定の公益法人に対して相続財産を贈与した場合、
①その贈与が相続税の申告期限までに行われていること、
②その贈与によって、その贈与者又はその贈与者の親族等の相続又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないこと、
③相続税の申告書に、非課税の規定の適用を受けようとする旨及びその贈与財産の明細等を記載すると共に、
④贈与を受けた法人等の贈与を受けたことの証明書、その受贈者が相続税の非課税規定の適用がある公益法人に該当する旨の主務官庁又は所轄庁の証明書等を添付する等の要件を具備しているときには、その財産は相続税の非課税財産となります。
また措置法により、一定の非営利活動法人に対する贈与も対象となります。
カテゴリー:勝海
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