吉田会計ブログ > 相続税がかかる財産(2)
ジメジメ蒸し蒸しした天気ですが、いかがお過ごしですか?
この天気により蚊が発生しているようです。
私は昨日刺されてしまいました。
今年は、「ポケムヒ」を常備しているので、さっそく使いましたが、できれば使わないに越したことはないんですよね。
今日は、「相続税がかかる財産(2)相続税が特別にかかる財産」を貼り付けました。
【2 相続税が特別にかかる財産】
次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
(1) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
(2) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
(相法2、3、4、19、21の9、21の14~21の16、措法70の5、70の7の3)
[平成22年4月1日現在法令等より]
カテゴリー:立川
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