吉田会計ブログ > 贈与と消費税
みなさんこんにちは。
今回は、最近消費税の引き上げに関する話題がでてきたので、それとはちょっと離れた話題かもしれませんが、法人が役員又は従業員(社員)に資産を無償譲渡(贈与)又は低額譲渡した場合における消費税の扱いについてお話しようかと思います。
通常、事業者が資産を有償で譲渡(売却)した場合、その譲渡価額が、消費税における課税資産の譲渡等の対価の額(この場合、いわゆる課税売上)となります。したがって、事業者が資産を贈与した場合、譲渡対価がないので、課税資産の譲渡等対価の額もないように一見見えます。
しかし、法人が役員又は社員に資産を贈与した場合は、対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ(消費税法4条)ます。この場合、その課税資産の譲渡等の対価の額は、譲渡時の資産の価額(時価)となります。
法人が役員又は社員に資産を低額譲渡(時価の50%未満の譲渡)した場合も同様で、課税資産の譲渡等の対価の額は、譲渡時の資産の価額(時価)となります。
ただし、譲渡資産が棚卸資産の場合、①譲渡資産の仕入れの金額以上で、②時価の50%以上の価額で課税売上に計上して申告している場合には、贈与又は低額譲渡に該当しないこととなります。
なお、法人が役員または社員に贈与又は低額譲渡した場合、その贈与した額(無償で譲渡した部分の額)のうち実質的に贈与したとされる額については、役員の場合は役員給与、社員の場合は社員の給与として扱われます。この役員給与については、法人税法上の要件を満たさないものの場合、その事業年度の損金の額には算入されません(詳細については国税庁HP・タックスアンサー・法人税(http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm)を参照ください)。この社員の給与については、その事業年度の損金の額に算入されます。
カテゴリー:伊藤
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