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相続税の対象になる死亡保険金(2)

 お盆休みはいかがお過ごしでしたか?
 突然の雨にはすごくビックリしました。
 雨のせいで蒸して発生したであろう蚊に刺されてしまいました(泣)
 今日は、「相続税の対象になる死亡保険金(2)各人に係る課税金額」を貼り付けました。


【相続税の対象になる死亡保険金(2)各人に係る課税金額】
 各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
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 (注)この計算は、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
(相法3、12、15)

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カテゴリー:立川

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