吉田会計ブログ > 相続税の対象になる死亡保険金(2)
お盆休みはいかがお過ごしでしたか?
突然の雨にはすごくビックリしました。
雨のせいで蒸して発生したであろう蚊に刺されてしまいました(泣)
今日は、「相続税の対象になる死亡保険金(2)各人に係る課税金額」を貼り付けました。
【相続税の対象になる死亡保険金(2)各人に係る課税金額】
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
(注)この計算は、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
(相法3、12、15)
カテゴリー:立川
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