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遺族が受け取る死亡退職金(2)

 夕方になってくると少しは涼しくなってきたかなぁと思う今日この頃、いかがお過ごしですか?
 今日で8月も終わりです。早いですね。
 学生さんはもう夏休みも終わって学校でしょうか?明日からという方もいらっしゃるのでしょうか??
 夏休み……懐かしい響きです。
 
 今日は、「遺族が受け取る死亡退職金(2)非課税となる退職手当金等」を貼り付けました。


【遺族が受け取る死亡退職金(2)非課税となる退職手当金等】
 相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
 すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
 非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。
 なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
[平成22年4月1日現在法令等]

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カテゴリー:立川

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