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相続開始前に受けた財産

相続や遺贈によって財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与によって取得したことがある場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価額に加算した上で、相続税の総額や各相続人等の相続税額を計算することとされています。
この場合の財産の価額は、その財産に係る贈与の時における価額によるものとされています。
ただし、その贈与財産のうちに贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分があるときには、その部分の金額は加算されません。
相続税の申告をする際は、これらを漏らさずに申告してください。

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カテゴリー:勝海

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