吉田会計ブログ > 遺族が受け取る死亡退職金(1)
まだまだ残暑が続きますが、いかがお過ごしですか?
新潟明訓高校が甲子園に出場し、ベスト8という記録を残しました。
お疲れ様でした。
今日は、「遺族が受け取る死亡退職金(1)相続財産とみなされる退職手当金等」を貼り付けました。
【遺族が受け取る死亡退職金(1)相続財産とみなされる退職手当金等】
※遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の対象になります。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
(注)
1 被相続人とは死亡した人のことです。
2 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。
したがって、現物で支給された場合も含まれます。
3 死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。
(1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
(2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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