吉田会計ブログ > 相続財産から控除できる債務(1)遺産総額から差し引くことができる債務
雨が激しく降っていますが、みなさんいかがお過ごしですか?
暑い日から抜け出たと思ったら、雨の日が続いています。
稲刈りがなかなか進まなくて、農家の方々は大変だったのではないかと思います。
ちゃんと終わってるのでしょうか。
今日は、「相続財産から控除できる債務(1)遺産総額から差し引くことができる債務 」を貼り付けました。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
【相続財産から控除できる債務(1)遺産総額から差し引くことができる債務】
(1) 債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
(2) 葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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