吉田会計ブログ > 遺族が受け取る死亡退職金(3)
台風が近づいている影響で雨風が強くなっている今日この頃、いかがお過ごしですか?
この雨の影響で暑い日からいっきに涼しくなったら良いなと思います。
が、天気予報によると、10月上旬まで暑い日が続くとか……。。。
早く暑い日からはさようならをしたいところです。
今日は、「遺族が受け取る死亡退職金(3)課税される退職手当金等」を貼り付けました。
【遺族が受け取る死亡退職金(3)課税される退職手当金等】
すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が遺贈により受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的には、次の算式により計算します。
<算式>
(↑クリックすると全部見れます。)
(注) この計算は、相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
(相法3、12、15、相基通3-18、3-30、3-31)
【事例】
被相続人の死亡によって退職手当金等を次のとおり受け取った場合
(1) 非課税限度額の計算
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
(注) Cは相続を放棄していますが、法定相続人の数には算入します。ただし、非課税規定の適用はありません。
(2) 各人の非課税額の計算
(3) 各人の課税価格に算入される退職手当金等の額
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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