吉田会計ブログ > 遺族が取得する年金受給権
連休がありましたが、みなさんいかがお過ごしでしたか?
途中、生憎の雨が降ってしまいましたが、そんなに長い雨ではなかったので逆に涼しくなって過ごしやすくなったのではないかと思います。
今日は、「遺族が取得する年金受給権 」を貼り付けました。
【遺族が取得する年金受給権】
年金には国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。
このうち公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。
私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
代表的な事例を二つ説明します。
一つは、在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合です。この年金受給権は死亡した人の退職手当金などとして相続税の対象となります。
もう一つは、夫が保険料負担者で被保険者であり、年金受取人でもある個人年金保険で、夫が年金支払保証期間内に死亡したために、妻が残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。
この場合、妻は夫から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。
年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などにより異なります。ただし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(平成22年3月31日以前に締結された定期金給付契約のうち平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に一定の変更があったものを含みます。)を同日までに相続又は遺贈により取得する場合(一定の場合を除きます。)には、解約返戻金相当額などにより評価します。
(相法3、24、平22改正法附則32、相令1の3、平22改正相令附則2、平成22改正相規附則2、相基通3-46、所法9、35、所基通9-2、35-1)
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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