吉田会計ブログ > 相続税の納税猶予制度
農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される「相続税の納税猶予制度」という制度があります。
また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除することとなっています。
以下に、適用要件を抜粋します。
被相続人の要件・・・死亡の日まで農業を営んでいた人、贈与税納税猶予の適用を受けた農地等を生前に一括贈与した人
相続人の要件・・・相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる人
贈与税納税猶予の適用を受けた人で農業者年金の経営移譲年金を受け取るために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲した人
制度の対象となる農地等・・・被相続人から相続又は遺贈を受けた農地等であること
相続税の申告期限内に分割された農地等であること
被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
カテゴリー:勝海
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