吉田会計ブログ > 保険年金2重課税について
既にご存じの方も多いと思いますが、相続等に係る生命保険契約に基づいて支払われる年金の所得税については、最高裁判決を受けた取り扱いの変更で相続税が課税された部分を所得税の対象としないことになりました。
納めすぎの所得税は還付となりますが、5年超の分については特別な措置が必要なため、来年の通常国会で法改正が審議されることとなっています。
これに関連する税金に個人住民税がありますが、5年超の分について所得税のように特別な還付措置が講じられる予定はないようです。
総務省は、還付は5年以内に限るとする地方税の基本ルールを国の政策判断で変更し、すべての地方団体に一律で適用することは適切でないと判断し、全国地方団体へ通知を行っているようです。
各地方団体に「げたを預けた」格好になるために、手続き等の遅延が予想されます。
カテゴリー:勝海
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