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土地家屋の評価

 今日で11月も終わりですが、いかがお過ごしですか?
 昨日はあまりにもすごい雨風の天気でビックリして、冬仕度をして出社したのですが、今日はまだ温かい方だったようです。
 せっかく温かい格好の準備をしたのに、温かくて嬉しいような準備が必要なくて悲しいような複雑な気分の今日この頃です。
 
 今日は「土地家屋の評価」を貼り付けました。


【土地家屋の評価】
 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。
(1) 土地の評価方法
 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
イ 路線価方式
 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
ロ 倍率方式
 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
 路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で閲覧できます。
(2) 家屋の評価方法
 家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。
 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
(3) その他
イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
ロ 相続した宅地等が居住用や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。
(相法22、評基通1、7、11、13、14、21、21-2、89、措法69の4、平元・3直評5)
[平成22年4月1日現在法令等]

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カテゴリー:立川

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