吉田会計ブログ > 相続財産を公益法人などに寄附したとき
師走で忙しい今日この頃、いかがお過ごしですか?
年末調整に帳簿等々と一斉に来てしまってパタパタする日が続いています。
寒い日が続くようになりましたし、体調管理に気をつけていきたいところです。
今日は「相続財産を公益法人などに寄附したとき(1)」を貼り付けました。
【相続財産を公益法人などに寄附したとき(1)】
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
1 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例
この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
2 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例
この特例を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
(2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
(3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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