吉田会計ブログ > 税制改正大綱 補足
前回紹介した以外の、23年度税制改正大綱相続税関連案についても紹介しておきます。
・未成年者控除
現行20歳までの1年につき6万円→20歳までの1年につき10万円
・障害者控除
現行85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
→85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
・相続時精算課税制度の適用要件について
1 受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加
2 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げます。
・相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税について は、一定の要件の下、利子税に代える等の措置を講じます。
カテゴリー:勝海
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