吉田会計ブログ > 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(2)
雪が降っている今日のこの頃、いかがお過ごしですか?
最近、毎日雪掻きをしているように思います。
そろそろ、雪掻きしなくて良くなって欲しいところですが、今も外では雪が降っています。。。
明日は積もっていないといいなぁと思います。
今日は「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(2)」を貼り付けました。
【農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例(2)】
2 特例を受けるための要件
この特例を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。
(1) 被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。
イ 死亡の日まで農業を営んでいた人
ロ 農地等の生前一括贈与をした人
死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。
ハ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
ニ 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
(2) 農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。
イ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
ロ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。
ハ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。
ニ 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人
(3) 特例農地等の要件
次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載されたものであること。
イ 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ロ 被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等
(注)農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書の公告を含みます。)に係るものを除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地(10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するもので一定のものをいいます。)をいいます。特例農地等のうち一定の公共事業のために一時的に転用しているものも農地等に含まれます。
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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