吉田会計ブログ > 贈与税 税制改正大綱
贈与税は、無償の財産取得に担税力を見出して課税するものであり、相続税を補完する役割を果たしています。
しかし今回の改正大綱では、若年世代への資産移転を促し、経済社会の活性化をさらに進めるとの基本指針が示されています。
ここ数年続いている、生前贈与を促進させるための措置がさらになされることになるようです。
子や孫が受贈者となる場合の贈与税の税率構造緩和、受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象範囲の拡大を行うことによる、消費拡大や経済活性化を図るねらいがあるのです。
カテゴリー:勝海
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