吉田会計ブログ > 非上場株式等についての相続税の納税猶予(2)
春のように温かい今日この頃、いかがお過ごしですか?
このまま春が来ないかなぁと思うところです。
お客様の所に出かけたとき、このままドライブしたいなぁと思ってしまいました。
……さすがにしてませんが、それくらい気持ちのよい1日でした。
今日は「非上場株式等についての相続税の納税猶予(2)」を貼り付けました。
【非上場株式等についての相続税の納税猶予(2)】
(2) 特例を受けるための要件
被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。
2 会社が「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。
(1) 会社の主な要件
イ 非上場会社であること
ロ 中小企業者であること
ハ 従業員が1人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合は5人以上)であること
ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
ホ 風俗営業会社ではないこと
ヘ 総収入金額がゼロではないこと
(2) 先代経営者である被相続人の主な要件
イ 会社の代表者であったこと
ロ 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者(被相続人の親族など一定の者)で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
(3) 後継者である相続人等の主な要件
イ 被相続人の親族であること
ロ 相続開始から5か月後の日において会社の代表者であること
ハ 相続開始の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者(後継者の親族など一定の者)で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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