吉田会計ブログ > 非上場株式等についての相続税の納税猶予(4)
確定申告もそろそろ佳境に入った今日この頃、いかがお過ごしですか?
今日も肌寒い日でしたが、明日は吹雪になるそうです。
また雪が積もる……なんてことはさすがにないと思いたいです。
そんな今日は中学校が卒業式を迎えました。
明日は高校入試の日です。
受験生の皆さんに桜の咲くことを願います。
今日は「非上場株式等についての相続税の納税猶予(4)」を貼り付けました。
【非上場株式等についての相続税の納税猶予(4)】
(5) 特例を受けるための手続
①この特例を受ける旨を記載した相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書に特例の適用要件を確認するための一定の書類を添付する必要があります。
②上記①の申告書の提出期限までに納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
(6) 猶予税額の納付が免除される場合
猶予税額は次に掲げる場合などに該当したときには、その全部又は一部の納付が免除されます。免除を受けるには、①又は②に該当することとなった日から6か月以内、③又は④のいずれかに該当することとなった日から2か月以内に一定の書類を税務署長に提出する必要があります。
①後継者が死亡した場合
②申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合
③相続税の申告期限後5年を経過した後に、次に掲げるいずれかに該当した場合
イ 後継者が特例の適用を受けた非上場株式に係る会社の株式等の全部を譲渡等した場合
(その後継者の同族関係者(後継者の親族など一定の者)以外の一定の者に対して行う場合や民事再生法又は会社更生法の規定による許可を受けた計画に基づき株式等を消却するために行う場合に限ります。)
ロ 特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合で一定の場合
ハ 特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合で一定の場合
④相続税の申告期限5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社について破産手続開始の決定又は特別精算開始の命令があった場合
(7)猶予税額を納付しなければならなくなる場合
猶予税額の納付が免除される前に、次に掲げる場合などに該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6パーセントです。)と併せて納付する必要があります。
①申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
②申告期限後5年以内の一定の基準日において常時使用する従業員の数が8割を維持できなくなった場合
③総収入金額がゼロとなった場合
④申告期限後5年以内に、後継者及び後継者と特別の関係がある者(後継者の親族など一定の者)が保有する議決権数が総議決権数に占める割合が50パーセント以下となった場合
⑤申告期限後5年以内に、後継者と特別の関係がある者(後継者の親族など一定の者)のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとなった場合
⑥後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
⑦資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当した場合
(措法70の7の2、平21改正法附則63、措令40の8の2、措規23の10)
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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