吉田会計ブログ > 相続財産を義援金とした場合
相続により取得した金銭を、相続税の申告期限までに国等に対して拠出した場合には、(国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等)の特例の適用を受けることができ、その金額は相続税の課税対象となりません。
この特例を受けるためには、相続税申告書に所定の事項を記載し、かつ、支払ったことが確認できる書類(振込票控え等)を申告書に添付することが必要です。
所得税や法人税でも寄付金(義援金)に対して同様の適用があります。
こうした直接的な支援が日本全体で広まっています。
一刻も早い復興を切に願っております。
カテゴリー:勝海
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