吉田会計ブログ > 寄与分制度
寄与分制度とは、共同相続人間の公平を図るために導入された制度です。
被相続人の財産形成に貢献した(死亡した父親の事業を手伝っていた等)相続人と、独立して生計を立てている他の兄弟等を、法定相続分とおりに遺産分割することに不公平感が生じます。
また、被相続人が長年病気で看護等で相当な貢献をしている場合なども寄与分に認められるケースがあります。
手続きは原則として相続人全員の協議で決めるのですが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決めてもらうことになります。
カテゴリー:勝海
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