吉田会計ブログ > 義援金等を支出した者が、寄附金控除、税額控除(個人の方)又は損金算入(法人)の適用を受けるための手続き
蒸し暑い今日この頃、いかがお過ごしですか?
今日は「ピークカット15%大作戦」ということで職場ではエアコンがついていません。
只今、職場の中の気温は30.5℃です。
昼間は31.4℃まで上がっていたのですが、夕方になって少しは涼しくなったようです。
明日からは天気が崩れて、いよいよ梅雨がやってくるようです。
今日は国税庁のHPで「義援金等を支出した者が、寄附金控除、税額控除(個人の方)又は損金算入(法人)の適用を受けるための手続き」が更新されていたので載せておきました。
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http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
カテゴリー:立川
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